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リミテッド・パートナーシップ形態とは

リミテッド・パートナーシップは日本の法律にはない組成形態ですが、合資会社と酷似しています。


そのパートナーシップとは、商品ファンドの設定法人である無限責任者の投資家との共有・共同事業形態です。出資金額を上限とした有限責任者である投資家には業務執行の権限はありません。設定法人は「ゼネラル・パートナー」と称し、無限責任を負う組成者となります。一方投資家は「リミテッド・パートナー」と呼ぶ有限責任の組成者となります。


パートナーシップが上がる税金を免れるため、このリミテッドパートナーシップは通常タックス・ヘブン(法人税や利子配当源泉税がゼロか極端に安い国や地域)に登記されます。

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匿名組合とは

リミテッド・パートナーシップという組織形態は、日本では分かりにくいため、日本の商法に規定された匿名組織を使うこともあります。


投資家は、商品投資販売業者が設定する商品ファンド事業を目的とする営業者と商法上の匿名組合契約を結んで匿名組合員となります。つまり、投資家は営業者の投資業者に出資することになります。営業者は投資家から出資を受けて事業を行い、その事業からの利益を投資家に分配します。


投資家と営業者は債権・債務関係になりますが、匿名組合においても、投資家は出資金とそこから得られる利益を限度に有限責任を負うこととなります。

合同運用指定金銭信託型とは

合同運用指定金銭信託型は、信託銀行などを受託者として、ファンドの設定法人を委託者兼当初受益者とする信託契約です。委託者件当初受託者である設定会社から販売法人や信託銀行などを通じて、投資家は商品投資受益権を購入します。


元本確保型の場合は、資金は2つに分けられ、元本を確保する部分は信託銀行が満期までに元本に戻るような金銭信託などで運用します。元本確保型でない場合は、信託銀行は、分別保管等によりファンドの資産を管理します。

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