
申告分離課税

先物取引で確定申告をする際に役に立つ税金の知識をまとめていきましょう。
先物取引で年間を通して利益が出た場合には、その決済を行った日の属する年分の所得として、他所得と合算しない「申告分離課税」により課税されることになります。
先物取引の分離課税額の税金の税率は20%となっています。税率は平成15年1月1日以降のもので、内訳は所得税15%、住民税5%で日本商品先物振興協会のサイトの説明では居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者と少し難解な説明になってます 。わかりやすく説明すると日本に住んでいる人は全てあてはまるということになります。
先物取引を行い利益が出た場合にはこの20%は確定申告時に払う必要があります。万が一130万を超える利益が出てしまった場合は、専業主婦の場合など夫の健康保険からはずれ、市の国民健康保険と、国民年金に加入することになってしまい、国民健康保険料は前年の収入を基に計算され、国民年金を支払わなければなり、結果的に損になることもあるので事前によく調べる必要があります。
確定申告は必要

先物取引も確定申告は必ず行う必要があります。
利益が出た場合は当然ですが損をしたときも必ず確定申告は行ったほうが良いでしょう。というのも、先物取引で損をした場合でも平成15年の損益から3年間繰越が出来ることになったからです。しかし損益通算が出来るのはあくまでも損をした年に確定申告を行った場合であり、利益が出た年に初めて確定申告を行った場合は遡って損した年の確定申告は出来ませんので注意しましょう。
例をあげると1年目に先物取引で100万円損をしました。損したので確定申告をしない状態で、2年目は10万円の利益が出ました。あまり利益が出なかった為に確定申告しないまま、3年目に300万円利益が出た場合でも1年目の分の100万円の損益分を合算して確定申告は出来ないため始めた初年度から確定申告を行っておきましょう。
確定申告の際の注意点
先物取引でも確定申告が必要ない状況もあります。
それは、20万円を超える利益が出てない場合は必要ありません。また先物取引での所得は先にも紹介し た申告分離課税で計算されます。申告分離課税と言う税金の納付方法は、先物取引の決済を行ったことにより年間の損益を通算して利益となった場合には、その 決済を行った日の属する年分の所得として、他の所得と合算しない「申告分離課税」により課税されます
つまり別々に税金を納めるということになります。
確定申告をする場合には「年間収支報告書」というものが必要になります。これは各取引員に提出してもらうことができます。これが無いと確定申告時に売買を一つずつ書く作業が発生してしまいます。また現受け・現渡しは対象外。オプション取引の損益は対象となります。
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